明日4/25から始まる福井県の休業要請について調べてみました。
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休業要請の期間
休業要請の期間は、下記の通りです。
令和2年4月25日(土)~5月6日(水)
特別措置法による休業要請の対象施設
緊急事態宣言の特別措置法において、基本的に休業要請をした施設です。
休止要請する施設
遊興施設等 | キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・スナック・バー・個室付浴場業に係る公衆浴場・ヌードスタジオ・のぞき劇場・ストリップ劇場・個室ビデオ店・ネットカフェ・漫画喫茶・カラオケボックス・射的場・勝馬投票券販売所・場外車券売り場・ライブハウス 等 |
大学、学習塾 | 大学・専修学校・各種学校などの教育施設・自動車教習所・学習塾 等 ※床面積の合計が1,000㎡を超える物に限る |
運動、遊技施設 | 体育館・水泳場・ボーリング場・スポーツクラブ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなどの遊技場 等 |
劇場当 | 劇場・観覧場・映画館又は演芸場 |
集会・展示施設 | 集会場・公会堂・展示場 |
博物館等 | 博物館・美術館・図書館など ※床面積の合計が1,000㎡を超える物に限る |
宿泊施設 | ホテル又は旅館(集会の様に供する部分に限る) ※床面積の合計が1,000㎡を超える物に限る |
商業施設 | 生活必需物資の小売り関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1,000㎡を超える物に限る |
原則休止要請する施設
文教施設 | 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校など |
特別措置法の対象外だが県として休業をお願いする施設
床面積が1,000㎡以下の下記の施設については、同1,000㎡超の施設に対する要請の趣旨に基づき、休業又は適切な感性防止対策について協力を要請します。
大学・学習塾等 | 大学・専修学校・各種学校などの教育施設・自動車教習所・学習塾など ※ただし、床面積の合計が1,000㎡以下においては、適切な感染防止策を施した上での営業 |
博物館等 | 博物館・美術館・図書館 等 |
宿泊施設 | ホテル又は旅館(集会の様に供する部分に限る) |
商業施設 | 生活必需物資の小売り関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※床面積の合計が1,000㎡以下においては、適切な感染防止策を施した上での営業 |
基本的に休止を要請しない施設
生活維持のために必要なため、継続を要請している施設はこちらです。
赤字の部分が変更になった点です。
適切な感染防止対策の協力要請をする施設
適切な感性防止対策を行った上で継続を要請する施設はこちらです。
医療施設 | 病院・診療所・薬局 等 ※有資格者が治療を行うものに限る |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場・食料品売場・百貨店・ひー無センター・s-パーマーケット等における生活必需物資売場・コンビニエンスストア 等 |
社会福祉施設等 | 通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の様に供する部分に限る) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館業(集会の様に供する部分を除く)・共同住宅・寄宿舎又は下宿 等 |
交通機関等 | バス・タクシー・レンタカー・鉄道・船舶・航空機・物流サービス(宅配等) 等 |
工場等 | 工場・作業場・発電所 等 |
その他 | メディア・葬儀場・銭湯・質屋・獣医・理美容・ランドリー・ゴミ処理関係・神社・寺院・教会 等 |
適切な感染防止対策の協力要請、時間短縮の協力を要請する施設
食事提供施設 | 飲食店(居酒屋含む)・料理店・喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む) ※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、種類の提供は夜7時までとする事を要請(宅配・テークアウトは除く) |
家庭での対応が可能な利用者には利用の自粛を要請
社会福祉施設等 | 保育園・幼稚園・こども園・放課後児童クラブ(学童保育)・障がい児通所支援事業所 等 |
※福井県は預かり保育での利用も多い事から、幼稚園は対象外になりました。
テレワークの一層の推進を要請
金融機関・官公署等 | 銀行・証券取引所・証券会社・保険・官公署・事務所 等 |
要請に応じた場合の協力金の額
休業や時間短縮に応じた中小企業・個人事業主には、県から下記の協力金が支給されます。
支給対象
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業等の要請に全面的にご協力いただける中小企業および個人事業主に対し、協力金を支給
休業要請に応じた中小企業 | 50万円 |
時間短縮に応じた中小企業 | 25万円 |
休業要請に応じた個人事業主 | 20万円 |
時間短縮に応じた個人事業主 | 10万円 |
協力金の詳細はこちら⇒福井県庁~休業要請協力金について
- 金額は石川県・富山県と同額です。
- 協力金はこれ以外に、国や各市町が給付するものもあります。
適切な感染防止対策について
休業要請対象ではない施設でも、適切な感染防止対策が必要です。
感染防止対策は下記の内容です。
目的 | 具体的な取り組み |
発熱者等の施設への入場防止 | 従業員の検温・体調管理を行い、37.5度異常や体調不良の従業員の出勤を停止 |
来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限 | |
3つの「密」(密閉・密集・密着)の防止 | 施設利用者の入場制限、行列をつくらないための工夫や列間隔の確保(約2m感覚の確保) |
換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける) | |
密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用) | |
飛沫感染、接触感染の防止 | 従業員のマスク着用、咳エチケット、手指の消毒、手洗いの励行 |
店舗・事務所内の手が触れる箇所の定期的な消毒 |
|
来訪者の入店等における、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 | |
移動時における感染の防止 | ラッシュ対策(時差出勤、自家用車、自転車、徒歩等による出勤の推進) |
従業員の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等) | |
出張の中止(電話会議やビデを会議等を活用)、来訪者の制限 |
お問合せ先
休業に関する問い合わせ先は下記の通りです。
福井県緊急事態措置コールセンター
休業要請や協力金に関する相談窓口を設置し、県内事業者の皆さまからの相談に対応します。
令和2年4月23日(目)9時~
専用ダイヤル:0776-20-0766
受付時間:9時~18時(土日祝日も実施)
受け付け内容:休業要請の対象業種について・協力金(中小企業休業等要請協力金)の対象について
総合相談窓口
上記以外のその他、新型コロナウイルス感染症全般に関する事についてはこちら
専用ダイヤル:0776-20-0250
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日も実施)
相談内容に応じて、適切な窓口をご紹介します。
電話先によって対応時間が異なりますのでご注意ください。
福井県庁へのリンク
休業要請に関する福井県庁のページのリンクはこちら
⇒福井県庁の中小企業休業等協力金(新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金)についてはこちら
その他にも、福井商工会議所が、特設ページにて相談窓口を開設しています。
また、各市町で独自の支援策を打ち出しているところがあります。
お住まいの自治体のホームページでご確認ください。
