音楽教室での演奏に作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた裁判に判決が下りました。
裁判所は、音楽教室で教師や生徒が管理楽曲を演奏することについて、著作権使用料を徴収する方針を示し、音楽教室側の請求を棄却しました。
裁判への流れは?
この裁判は、日本音楽著作権協会(通称JASRAC)が、2003年度から音楽教室に対して使用料の支払いを求めていました。
しかし、音楽教室側は反発して話し合いはまとまらず、2017年にJASRACが使用料を徴収する方針を打ち出していたものです。
これに反発した音楽教室側が「音楽教育を守る会」を立ち上げて、2017年6月に訴訟を起こし、2017年7月には55万人分の徴収に反対する署名を文化庁に提出していました。
訴訟に参加していたのは全国約250の個人・企業・団体です。
原告側は、音楽教室で教師や生徒が演奏することは、
- 「公衆」に対する演奏ではない
- コンサートやライブのように「聞かせることを目的」としていない
上記の理由から、著作権法の「演奏権」が及ばないと主張していました。
使用料はどれくらい?
ちなみに使用料は、年間受講料総額の2.5%。
総額なので一概には言えませんが、仮に月5000円のレッスン料の場合、125円程になりますね。
訴訟に参加しなかった音楽教室に対しては、既に徴収が始まっているそうです。
訴訟の判決は、JASRAC側の勝訴
今日の判決では、裁判所は教師や生徒が管理楽曲を演奏することに対して、著作権使用料を徴収する方針を示しました。
今後、音楽教室側がどう動くのかが注目されます。
個人的には私も音楽教室に通っていたので、気になるこのニュース。
先生から聞いた話では、先生は個人事業主扱いで、保険も年金もなく、もちろん産休育休もなし。
保証がないので、仕事としてはブラックだなぁと思っていました。
そんな中、この使用料の徴収なので、先生方にしわ寄せが行かなければいいんだけどなぁ、と…
今後の動きも引き続き注目したいと思います。